最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2946 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人島谷六郎の上告趣意について
刑事訴訟費用法第一条第三号が、憲法第三七条第三項に違反しないことは、すで
に当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第二五〇号同二五年六月七日大法廷判決)
の示すところであるから、原判決が国選弁護人に給すべき報酬等を訴訟費用として
被告人に負担を命じたことは前示憲法規定に違反するものではない。論旨は理由が
ない。
また記録を調べても、本件について刑訴四一一条を適用すべきものとは認められ
ない。
よつて刑訴四〇八条、一八一条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判
決する。
昭和二七年八月二九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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